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北海道高等学校体育連盟のホームページです。

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〒003-0859札幌市白石区川北2261番地 札幌白石高等学校内

北海道高等学校体育連盟規約


北海道高等学校体育連盟規約


第 1 章  総     則
 
第 1 条 本連盟は、北海道高等学校体育連盟と称し、事務局を会長在任の学校に置く。

第 2 条 本連盟は、高等学校における体育の健全な発達を図ることを目的とする。

第 3 条 本連盟は、北海道内の高等学校及び高等部を置く特別支援学校で、
    本連盟に加盟した学校をもって組織する。
   2 本連盟は、(財)全国高等学校体育連盟及び(財)北海道体育協会に加盟する。

第 4 条 本連盟に次の支部を置く。
     札幌支部、函館支部、室蘭支部、小樽支部、空知支部、旭川支部、名寄支部、
     北見支部、十勝支部、釧根支部

第 5 条 本連盟に次の専門部を置く。
     陸上競技専門部、水泳専門部、体操専門部、相撲専門部、ソフトテニス専門部、卓球専門部、サッ
    カー専門部、ラグビー専門部、バレーボール専門部、バスケットボール専門部、ハンドボール専門
    部、ソフトボール専門部、スキー専門部、スケート専門部、ボート専門部、ホッケー専門部、バド
    ミントン専門部、柔道専門部、剣道専門部、レスリング専門部、ヨット専門部、弓道専門部、ボク
    シング専門郎、テニス専門部、登山専門部、フェンシング専門部、ウェイトリフティング専門部、
    空手道専門部、自転車競技専門部、アーチェリー専門部、少林寺拳法専門部、カヌー専門部、
    なぎなた専門部

    2 専門部の設置・廃止については総会で審議する。

第 6 条 本連盟は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
   (1) 高等学校生徒の諸体育大会の開催
   (2) 学校体育に関する調査研究
   (3) 競技力向上及び指導者養成に関する事項
   (4) 関係諸機関、団体との連携協力に関する事項
   (5) 表彰に関する事項
   (6) その他本連盟の目的達成に必要な事項

 
                  第 2 章  役     員
 
第 7 条 本連盟に次の役員を置く。
     会長  1名、副会長 若干名、監事  2名、代表評議員  5名、評議員 加盟校各 1 名、
    支部長  10名、専門部長  33名、理事長  1名、副理事長  1名、常務理事 若干名(理事長、副
    理事長を含む)、理事 若干名(札幌支部 5 名、札幌支部以外の各支部 1 名及び会長指名若干名)、
    顧問 若干名

第 8 条 会長は、本連盟を代表し、業務を統轄する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ指定され
      た順序に従って、その職務を代理し又は代行する。
   3 監事は、会計を監査する。
   4 評議員は、本連盟の重要事項の審議に当たる。
   5 代表評議員は、本連盟の業務執行についての協議に当たる。
   6 支部長は、支部の業務を統轄する。
   7 専門部長は、専門部の業務を統轄する。
   8 理事長は、本連盟め業務を掌り、事務局を統轄する。
   9 副理事長は、理事長を補佐し、本連盟の業務を掌る。
   10 理事は、本連盟の運営並びに緊急な事項の審議に当たる。
   11 常務理事は、本連盟の業務を処理する。
   12 顧問は、重要事項について会長の諮問に応ずる。


第 9 条 会長、副会長及び監事は、総会において評議員の中から選出する。        
   2 評議員は、加盟校の校長をもって充てる。
   3 代表評議員は、札幌支部において札幌支部所属の評議員の中から選出する。
   4 支部長及び専門部長は、それぞれの支部及び専門部で評議員の中から選出する。
   5 理事長及び副理事長は、理事の中から会長が委嘱する。
   6 理事は、札幌支部が推薦する教員 5 名、札幌支部以外の各支部長が推薦する教員各 1 名
      及び会長が指名する教員若干名をもって充てる。
   7 常務理事は、札幌支部選出の理事及び会長指名の理事をもって充てる。
   8 顧問は、総会において推挙する。


第10条 役員の任期は 2年とし、再任を妨げない。
   2 欠員補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 
           第 3 章  会       議

 
第11条 本連盟の会議は、総会、理事会、常務理事会、支部長会及び専門部長会とする。
   2 総会は、毎年 1 回以上、理事会は毎年 2 回以上開催する。
   3 常務理事会、支部長会及び専門部長会は、必要に応じて開催する。
   4 会議は、会長が招集する

第12条 総会は、会長、副会長、監事、評議員及び理事をもって構成する。
   2 総会は、次の事項を審議し決定する。
   (1) 予算及び決算
   (2) 事業計画
   (3) 役員の選出
   (4) 規約の改正
   (5) その他重要事項
   3 総会は、構成員の 2 分の 1 以上が出席しなければ開催することができない。ただし、書面をもっ
    て委任した者は出席者とみなす。
   4 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数のときは、議長が決める。
   5 緊急な事項について、総会を開くことができないときは、理事会が代行する。

第13条 理事会は、会長、副会長、監事、代表評議員、支部長、理事をもって構成する。ただし、会長が
    必要と認めた専門部長を加えることができる。
   2 理事会は、本連盟の運営について協議するとともに、前条第 5 項に基づき緊急な事項を審議し決
    定する。
   3 理事会が緊急な事項を審議し決定した場合は、次の総会に報告するものとする。

第14条 常務理事会は、会長、副会長、代表評議員及び、常務理事をもって構成する。
   2 常務理事会は、本連盟の業務執行について協議する。

第15条 支部長会は、会長、副会長及び支部長をもって構成する。
   2 支部長会は、支部が担当する事項について協議する。

第16条 専門部長会は、会長、副会長及び専門部長をもって構成する。
   2 専門部長会は、専門部が担当する事項について協議する。


 
                   第 4 章  会       計

 
第17条 本連盟の経理は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。

第18条 各加盟校は、次に定める負担金を、毎年 5 月末日までに納入するものとする。生徒数は5月1日
    現在の数による。                                     
   (1)全日制課程及び通信制課程        生徒一人につき  450円
   (2)定時制課程及び特別支援学校高等部    生徒一人につき  100円

第19条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
   2 決算は、監事の監査を受けて、総会の承認を得るものとする。

 
附       則

 
   1 本連盟の運営に必要な細則は、理事会の承認を得て会長が定める。
   2 本規約は、昭和23年4月30日より施行する。

                                昭和23年4月    制  定
                                      〜 
                                     途中省略

                                       
                                昭和61年5月8日  改  正
                                            
                                     途中省略
                                      〜

                                平成12年5月11日  一部改正
                                平成18年5月11日  一部改正
                                平成20年5月15日  一部改正
                                平成23年5月13日  一部改正